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名義株がある場合の適格合併、適格分割、適格現物出資、適格株式交換、適格株式移転の判定はどうするか?[220907]

2010 年 9 月 7 日 火曜日

名義株がある場合の適格合併適格分割適格現物出資適格株式交換適格株式移転判定はどうするか?[220907]

静岡市の税理士の池谷和久

静岡市の税理士の池谷和久

法人税基本通達1-4-3 
名義株がある場合の適格合併等の判定」によれば、

法第2条第12号の8イ又はロ《適格合併》の規定の適用上、
被合併法人と合併法人との間に
一方の法人が他方の法人の株式を保有する関係があるかどうかは、
株主名簿、社員名簿又は定款に記載又は記録されている株主等により判定するのであるが、
その株主等が単なる名義人であって、
当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、
その実際の権利者が保有するものとして判定する。

同条第12号の11イ若しくはロ《適格分割》、
第12号の14イ若しくはロ《適格現物出資》、
第12号の16イ若しくはロ《適格株式交換》
又は第12号の17イ若しくはロ《適格株式移転》
における判定についても、同様とする。
(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」により改正)

静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-3,名義株がある場合の適格合併等の判定」

静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-3,名義株がある場合の適格合併等の判定」

合併に際し1株未満の譲渡代金を被合併法人の株主に交付した場合の適格合併の判定はどうするか?[220906]

2010 年 9 月 6 日 月曜日

合併に際し1株未満の譲渡代金を被合併法人の株主に交付した場合の適格合併の判定はどうするか?[220906]

静岡市の税理士の池谷和久

静岡市の税理士の池谷和久

法人税基本通達1-4-2 
合併等に際し1株未満の株式の譲渡代金を被合併法人等の株主等に交付した場合の適格合併等の判定」によれば、

法人が行った合併が
法第2条第12号の8《適格合併》に規定する適格合併に該当するかどうかを判定する場合において、
被合併法人の株主等に交付された金銭が、
その合併に際して
交付すべき合併法人の株式(出資を含む。以下1-4-3までにおいて同じ。)に
1株未満の端数が生じたために
その1株未満の株式の合計数に相当する数の株式を他に譲渡し、
又は
買い取った代金として交付されたものであるときは、
当該株主等に対して
その1株未満の株式に相当する株式を交付したこととなることに留意する。

ただし、
その交付された金銭が、
その交付の状況その他の事由を総合的に勘案して
実質的に当該株主等に対して支払う合併の対価であると認められるときは、
当該合併の対価として金銭が交付されたものとして取り扱う。

法人が行った株式交換又は株式移転が
法第2条第12号の16《適格株式交換》
又は
第12号の17《適格株式移転》に規定する適格株式交換又は適格株式移転に該当するかどうかを判定する場合についても、
同様とする。
(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」により改正)

(注) 当該1株未満の株式は、令第4条の2第4項第5号《適格合併の要件》、第17項第5号《適格株式交換の要件》及び第21項第5号《適格株式移転の要件》に規定する議決権のないものに該当する。

静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-2,合併等に際し1株未満の株式の譲渡代金を被合併法人等の株主等に交付した場合の適格合併等の判定」

静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-2,合併等に際し1株未満の株式の譲渡代金を被合併法人等の株主等に交付した場合の適格合併等の判定」

合併、分割、現物出資、事後設立、株式交換、株式移転などの組織再編成をした日は税務上いつか?[220905]

2010 年 9 月 5 日 日曜日

合併分割現物出資事後設立株式交換株式移転などの組織再編成をした日は税務上いつか?[220905]

静岡市の税理士の池谷和久

静岡市の税理士の池谷和久

法人税基本通達1-4-1 
組織再編成の日」によれば、

法人が

合併、
分割、
現物出資、
事後設立
又は
株式交換
若しくは
株式移転
(以下1-4-1において「組織再編成」という。)
を行った場合における

当該組織再編成の日は、

当該組織再編成により

当該法人が

合併法人、
分割承継法人、
被現物出資法人
若しくは
被事後設立法人に

その有する資産及び負債の移転をした日
又は
株式交換若しくは株式移転を行った日
をいうのであるから、留意する。
(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」により改正)

(注)
合併又は分割の場合における当該移転をした日は、
合併の効力を生ずる日
(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)
又は
分割の効力を生ずる日
(新設分割の場合は、新設分割設立法人の設立登記の日)
をいう。

また、
株式交換又は株式移転を行った日とは、
株式交換の効力を生ずる日
又は
株式移転完全親法人の設立登記の日
をいう。

静岡市の税理士
池谷和久
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「静岡市の税理士,税理士,静岡市,池谷和久,駿河区,葵区,静岡吉祥寺,法人税基本通達,法人税基本通達1-4-1,組織再編成の日」

静岡市の税理士
池谷和久
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