生活保護費には、税金(所得税、住民税、扶養控除)はかからない
生活保護費には、税金(所得税、住民税、扶養控除)はかからない<H220729>

静岡市の税理士の池谷和久
生活保護費は、
『生活保護法第57条』
(公課禁止)
第57条
被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
により、課税されません。
静岡市の税理士
池谷和久
http://www.money.gr.jp/
タグ: 税理士, 葵区, 静岡市, 静岡市の税理士, 駿河区
この投稿は 2010 年 7 月 29 日 木曜日 11:07 PM に 静岡市の税理士「池谷和久」が語る徒然草 カテゴリーに公開されました。 この投稿へのコメントは RSS 2.0 フィードで購読することができます。
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