2010 年 7 月 31 日
法人でない財団の範囲とは?

静岡市の税理士の池谷和久
<法人税基本通達1-1-2>によれば、
法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する
「法人でない財団」とは、
一定の目的を達成するために出えんされた財産の集合体で
特定の個人又は法人の所有に属さないで、
一定の組織による統一された意志の下に
その出えん者の意図を実現すべく
独立して活動を行うもののうち
法人格のないものをいう。
(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正)
静岡市の税理士
池谷和久
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2010 年 7 月 30 日
法人でない社団の範囲とは?

静岡市の税理士の池谷和久
<法人税基本通達1-1-1>によれば、
法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する
「法人でない社団」とは、
多数の者が
一定の目的を達成するために結合した団体のうち
法人格を有しないもので、
単なる個人の集合体でなく、
団体としての組織を有して
統一された意志の下に
その構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、
次に掲げるようなものは、これに含まれない。
(昭56年直法2-16「二」、「六」により改正)
(1)民法第667条《組合契約》の規定による組合
(2)商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合
静岡市の税理士
池谷和久
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2010 年 7 月 29 日
生活保護費には、税金(所得税、住民税、扶養控除)はかからない<H220729>

静岡市の税理士の池谷和久
生活保護費は、
『生活保護法第57条』
(公課禁止)
第57条
被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
により、課税されません。
静岡市の税理士
池谷和久
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