先物外国為替契約で確定している外貨建工事の円換算額を長期大規模工事の判定に用いてよいか?[230520]

2011 年 5 月 20 日

先物外国為替契約で確定している外貨建工事円換算額長期大規模工事判定に用いてよいか?[230520]

静岡の税理士の池谷です(静岡市駿河区)w10

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法人税基本通達2-4-20
工事の請負外貨建工事に係る契約の時における為替相場」によれば、

令第129第1項
《長期大規模工事の判定》
に規定する
「契約の時における外国為替の売買相場による円換算額」は、
その外貨建工事
(請負の対価の額の支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事をいう。
以下2-4-22までにおいて同じ。)
の請負の対価の額を
13の2-1-2
《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》
の本文及び(注)1から3までに定める
為替相場
(当該外貨建工事の契約の日を同通達に定める取引日とした場合の為替相場をいう。)
により
円換算した金額とする。
(平10年課法2-17「二」により追加、
平12年課法2-7「五」、平12年課法2-19「四」により改正)

(注) 
契約の日までに
当該外貨建工事の請負の対価の額の全部又は一部について
先物外国為替契約等
(法第61条の8第2項
《先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算》
に規定する先物外国為替契約等をいう。)
により
円換算額を確定させている場合であっても、
令第129条第1項に規定する
「契約の時における外国為替の売買相場による円換算額」は、
本通達の本文により
円換算した金額とすることに留意する。

静岡市の税理士

池谷和久

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法人税基本通達,法人税基本通達2-4-20,工事の請負-外貨建工事に係る契約の時における為替相場」

赤字が見込まれ工事損失引当金を計上しても長期大規模工事以外の工事の請負に工事進行基準を用いてよいか?[230518]

2011 年 5 月 18 日

赤字が見込まれ工事損失引当金計上しても長期大規模工事以外工事請負工事進行基準を用いてよいか?[230518]

静岡の税理士の池谷です(静岡市駿河区)w08

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法人税基本通達2-4-19
工事の請負損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用」によれば、

法人が、
当該事業年度終了の時において見込まれる工事損失の額
(その時の現況により見積もられる工事の原価の額が、
その請負の対価の額を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)
のうち
当該工事に関して既に計上した損益の額を控除した残額
(以下「工事損失引当金相当額」という。)
を、
当該事業年度に係る工事原価の額として計上している場合であっても、
そのことをもって、
法第64条第2項
《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》
に定める
「工事進行基準の方法により経理したとき」
に該当しないとは取り扱わない。

この場合において、
当該工事損失引当金相当額は、
同項の規定により
当該事業年度において
損金の額に算入されることとなる工事の請負に係る
費用の額には含まれないことに留意する。
(平20年課法2-5「九」により追加)

静岡市の税理士

池谷和久

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法人税基本通達,法人税基本通達2-4-19,工事の請負-損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用」

長期大規模工事の該当条件の一つである「支払条件」に手形は含まれるか?[230517]

2011 年 5 月 17 日

長期大規模工事該当条件の一つである「支払条件」に手形は含まれるか?[230517]

静岡の税理士の池谷です(静岡市駿河区)w07

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法人税基本通達2-4-18
工事の請負契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い」によれば、

令第129条第2項
《支払条件に係る長期大規模工事の判定》
に規定する「支払われること」には、
契約において定められている支払期日に
手形により支払われる場合も含まれることに留意する。
(平10年課法2-7「三」により追加、平12年課法2-7「五」により改正)

静岡市の税理士

池谷和久

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法人税基本通達,法人税基本通達2-4-18,工事の請負-契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い」